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「4か月経営・管理」
在留資格「経営・管理」につきましては、日本での口座をお持ちの方であれば、比較的にスムーズに進展できるものと思います。これは、日本での口座を保有していることから、会社の「定款」の認証をして公証役場でもらったあとの、会社設立登記申請時における「資本金」が500万円以上あることの証明がスムーズに行えることからいえることです。
ところが、日本での口座をお持ちでない方にとっては、ここが大きなハ-ドルとなって立ちはだかり、最大の難所となってしまいます。
そこで、この問題点を解決する方策として登場したのが「4か月経営・管理」となります。
この「4か月経営・管理」と特徴ですが、会社の定款の認証の時点をもって、申請を受け付けしようとするものです。
つまり、資本金を払い込みする前の段階にて、在留資格認定証明書交付申請を受け付けていまおうという趣旨のものです。
そのかわり、在留期間としては「4か月」のみしか与えられません。
「4か月経営・管理」の取得をうけた者は、日本での在留期間は「4か月」しかありませんので、このあいだにすべての業務を完了あせなければなりません。具体的には、日本に上陸後、日本での口座を開設して、資本金(500万円以上)を振込をして、法務局にて法人設立登記を完了させます。そして、賃貸契約を完了させて、事務所を確保しなければなりません。これらの手続きを完了させ、通常の「(1年)経営・管理」と同じ状態にしなければなりません。同じ状態になったら、「(1年)経営・管理」へと更新手続きをする流れへとすすみます。これで、通常の「(1年)経営・管理」の方と変わらない状態になります。
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