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<現物出資>
会社を設立するさいには、資本金を出資する方法を定款に記載する必要があります。
資本金を出資する方法としては金銭により出資をする方法が一般的です。
金銭により資本金を出資する場合には、一般に「金銭出資」とよばれ、その旨を定款に記載しておくこととなります。
ところで、この資本金の趣旨の方法としては、「不動産」や「機械装置」などにより出資する方法も認められております。
こちらの方法を、「現物出資」といいます。
この場合の注意点としては、500万円以上の不動産で出資する場合には不動案鑑定士により作成された評価証明書の添付が
必要とされることです。
また、同様に500万円以上の機械装置などで出資する場合には公認会計士による評価証明書が必要とされます。
逆に、ともに500万円未満の現物出資をする場合には、不動産鑑定士や公認会計士などの評価証明書は不要とされます(通
常、会社内でに議事録のみでOKとされます。新規設立時においては、定款にその旨の記載をすればOKとなります。)
そこで、外国人が日本において会社設立をする場合を考えてみたいとぞんじます。
この場合、一番のポイントとなるのが、その外国人が日本における口座をもっているかどうか、ということになります。
日本における口座をお持ちの場合は「金銭出資」により「会社設立」が可能となります。
一方、日本における口座をお持ちでに場合が問題となります。
この場合、日本における口座がないため、金銭出資により出資ができず、金銭出資により資本金があることの証明ができm
せん。
すなわち、金銭出資による会社設立は不可能ということになります。
では、どうすれば可能となるか?
2つの方法が考えられます。
1つめは、「4か月経営・管理」という方法です。
つまり、定款の認証をもって「4か月経営・管理」の申請ができますので、この方法でもって「在留資格認定証明書」の交
交付をうけたら直ちに日本に上陸し、「4か月」の間に「(1年)経営・管理」の要件を満たせる状態にし、この条件を満た
せることとなった時点で、「4か月経営・管理」から「1年経営・管理」へと更新する方法です。
2つ目が、こちらの項目でのべた「現物出資」の方法を活用する方法です。
こちらの方法ですと、個人にて日本の「不動産」を購入して、この不動産によって「現物出資」により資本金の出資をする
方法でおこなうこととなります。
こちらの方法ですと、日本における口座がなくとも、不動産の登記簿謄本の提出によって行うことができますので、以降の
流れが進みます。
ただし、不動産による「現物出資」により行う場合、500万円以上の不動産にて行うとなれば、不動産検定士の評価証明書
が必要となります。
不動産鑑定士の評価証明書を不要としたい場合、500万円未満の不動産としておく必要があります。
この場合、「4か月経営・管理」の方法と併用することとなります。
つまり、500万円未満の不動産(事務所可能不動産にします。)を個人で購入し、この不動産と金銭とを併用することで
資本金500万円を満たせる旨の定款を作成して公証役場で認証してもらい、これで「4か月経営・管理」の申請をする方式
を用いることとなります。(このあとの流れは、前述の場合と同様。)
この方式の利点は、当初の時点で事務所可能な不動産を購入することとなりますので、2大要件の片方の事務所要件をほぼ
満たしていますので、在留資格認定証明書の交付がなされやすい点です。
また、事務所可能不動産を購入していますので、日本に上陸してから、テナントをさがす必要がなく、スピーディに事業開始
までもってゆける点も利点です。
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